A1.領収書がなくても、事業に必要な支出であれば経費として認められます。
領収書がもらえなかったり、出ない場合であっても支払証明書や出金伝票などに、日付・金額・支払先・内容を記載し保存することにより経費として認められます。
例えば、お香典やお祝いなどの冠婚葬祭の場合は領収書がでることはまずありません。こういった場合は、必ず支払証明書や出金伝票を書いて保存しましょう。また、お店でもらったレシートでも領収書の代わりになります。
A2.領収書の金額が3万円未満であれば、印紙を貼る必要はありません。
3万円以上(100万円以下)であれば、200円の印紙を貼らなければなりません。
※ちょっとした節税方法
領収書の中で消費税額を明確に書いておけば、税抜きの金額が3万円未満であれば印紙を貼る必要はありません。
A3.家賃の一部を経費として計上できます。
自宅の一部を事務所として使っている場合は、家賃の一部を経費として計上できます。経費として計上する家賃の金額は、事務所として使用している床面積などで按分した額とします。
水道光熱費(電気代・ガス代・水道代)についても、使用割合で按分した額を経費として計上できます。
A1.10万円未満であれば一括で経費に落とすことができます。
購入した厨房設備などの金額が、10万円未満であれば一括で経費に落とすことができます。
青色申告であれば、さらに30万円未満まで一括で落とすことが特例で認められています。
ただし、この特例は年間300万円という上限が設けられています。10万円未満のものについては、そもそも特例の対象ではないので300万円に含める必要はありません。
A2.売上高として計上しなければなりません。
お店の食材やお酒を自分や家族で食べた場合も売上高として計上しなければなりません。
売上高に計上する金額は、次のいずれか大きいほうの金額となります。
① お客さんに販売する価格の70%
② 仕入金額のどちらか大きいほうの金額となります。
A1.10万円未満であれば全額経費で落とすことができます。
顧客管理ソフトなどのソフトウェアの購入金額は、10万円未満(青色申告は30万円未満)であれば全額経費で落とすことができます。それを超える金額のソフトは、5年間かけて経費に計上していきます。
A2.割引券等の使用時に売上値引で経理処理を行います。
お客さまが割引券を使われたときは、売上値引で経理処理を行います。
例えば、カット代金が5,000円の場合、1,000円の割引券と4,000円の現金でお支払いいただくと、5,000円を売上として計上し、1,000円を売上値引として処理します。
A3.研修旅行の費用は給与として課税されません。
研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。
しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。
次のような研修旅行は、原則として会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。