■埼玉県
全域
■東京都
東京23区
その他可能な限り対応致します。
所得税では、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得とその所得にかかる税金を自ら計算して、その翌年2月16日から3月15日までの間に申告をして、税額を納めることとされています。
ただし、「年末調整」という確定申告に代わる規定があり、多くの方は勤務先でその適用を受けるため確定申告の義務を免除されます。
定申告は、事業や商売をされている人だけでなく、サラリーマンで一定の人や年金生活の人、退職した人も確定申告が必要になる場合があります。また、税金を返してもらうためにする確定申告もありますので、お忘れなく。
~1つでも該当したら確定申告の必要があります!~
「自分はどうなんだろう?」そんな疑問をお持ちになられたら、当事務所へお問い合わせください。
□ | 給与の年間収入額が2000万円を超える人 |
□ | 一ヶ所から給与の支払を受けていて、「給与所得・退職所得以外の所得」の合計20万以上になる人 |
□ | 二ヶ所から給与の支払を受けていて、「年末調整されなかった給与所得」と、「給与所得・退職所得以外の所得」の合計20万以上になる人 |
□ | 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から貸付金の利子や店舗などの賃貸料を受け取っている人 |
□ | 給与について、災害免除法により、源泉徴収額の猶予や還付を受け取っている人 |
□ | 給与の支払いを受ける際に源泉徴収されていないことになっている人(在日の外国公館に勤務の人、家事使用人など) |
□ | 医療費、寄付金、住宅ローン控除などの還付を申告する人 |
□ | 不動産や株式の譲渡をした人 |
□ | 自営業者 |
□ | 年金生活者 |