所得税では、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得とその所得にかかる税金を自ら計算して、その翌年2月16日から3月15日までの間に申告をして、税額を納めることとされています。
ただし、「年末調整」という確定申告に代わる規定があり、多くの方は勤務先でその適用を受けるため確定申告の義務を免除されます。
定申告は、事業や商売をされている人だけでなく、サラリーマンで一定の人や年金生活の人、退職した人も確定申告が必要になる場合があります。
また、税金を返してもらうためにする確定申告もありますので、お忘れなく。
~1つでも該当したら確定申告の必要があります!~
「自分はどうなんだろう?」そんな疑問をお持ちになられたら、当事務所へお問合わせください。
□ | 給与の年間収入額が2000万円を超える人 |
□ | 一ヶ所から給与の支払を受けていて、「給与所得・退職所得以外の所得」の合計20万以上になる人 |
□ | 二ヶ所から給与の支払を受けていて、「年末調整されなかった給与所得」と、「給与所得・退職所得以外の所得」の合計20万以上になる人 |
□ | 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から貸付金の利子や店舗などの賃貸料を受け取っている人 |
□ | 給与について、災害免除法により、源泉徴収額の猶予や還付を受け取っている人 |
□ | 給与の支払いを受ける際に源泉徴収されていないことになっている人(在日の外国公館に勤務の人、家事使用人など) |
□ | 医療費、寄付金、住宅ローン控除などの還付を申告する人 |
□ | 不動産や株式の譲渡をした人 |
□ | 自営業者 |
□ | 年金生活者 |
確定申告をしなければいけない人、例えば給与所得者で給与収入が2000万円を超える人や不動産所得がある人などが確定申告をしなければ大変です。
納付すべき所得税の他に、「加算税」「延滞税」などの税金が加算されてしまうからです。
必ず期間内に確定申告しましょう。
なお、医療費控除や雑損控除のように「還付申告」の場合は、期間外でも受け付けています。2月15日以前に申告すると所得税の還付を早く受けることができます。
間に合わなかった場合は3月16日以降でも申告することができます。
なお確定申告し忘れた還付申告は過去5年間に遡ることができます。
申告漏れや申告間違いが発生すると、罰則を受けたり、本来返ってくるべきお金が返ってこないといったトラブルになってしまいます。
当事務所が皆様の確定申告を、迅速・丁寧にサポート致します!
確定申告で不安な点、ご不明な点、お困りの点などお悩みをお持ちの方、まずはお気軽にご相談ください!